狩猟をする為には、そのための免許が必要になります。
あまりなじみのない免許かもしれませんが、国内で狩猟を行う場合、必ず狩猟免許が必要です。
これは外国人が日本国内で狩猟を行う場合でも同じです。
狩猟免許は次の4種類があります。
※狩猟免許の第一種、第二種は銃器を使った狩猟を行うための免許です。
猟銃(銃砲)を持つための免許は別に必要となります。(住居地を管轄する警察署にお問い合わせ下さい。)猟銃(銃砲)の所持許可と、狩猟免許の両方を持った場合に狩猟が行えることになります。
(実際に猟をするには「狩猟者登録」も必要になります)
狩猟免許試験は、免許の種類ごとに各都道府県において、毎年複数回実施されています。
受験の申込みや、試験に関する日時や場所、申請書類等の詳細については、お住まいの都道府県の担当部署までお問い合わせください。
※銃猟を行うためには、別途銃刀法に基づく所持許可が必要です。詳しくは最寄りの警察署でご確認下さい。
大阪府内に住所を有し、狩猟免許を受けようとする方。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受験することができません。
狩猟免許試験は、①知識試験、②適性試験、③技能試験の計3種類からなります。
知識試験は、三者択一の問題となっており、知識試験・技能試験は70%以上の得点、適性試験は全ての項目について基準を満たせば合格です。
狩猟免許受験の申請書類は、大阪府猟友会に提出してください。