狩猟者登録の方法

日本国内で狩猟が許されるのは北海道で10月1日~1月31日、それ以外の地域では11月15日~2月15日です。
その他地域によって特定の種類(イノシシ※1、シカなど)に対して期間が決まっているものもありますが、狩猟者はこの期間中に何処で狩猟を行うかをあらかじめ登録しなければいけません。
※1:イノシシの保護管理計画が平成19年からスタート。
期間が3月15日までイノシシ、ニホンシカ限定で延長。

この登録は各都道府県毎に行われて、都道府県1箇所につき1つの登録証が発行されます。 狩猟者はこの登録した都道府県以外での狩猟を行うことができません。

例えば、大阪府の狩猟者登録をしたハンターが隣接する奈良県の山中でも狩猟をしたいと考えるなら、大阪府と奈良県の2箇所に対して狩猟者登録をする必要があります。
又、大阪府で狩猟者免許を所得したハンターが他県で狩猟をしたいと思えば、他県に対して狩猟者登録をすれば、狩猟期間中に他県で狩猟を行うこともできます。
狩猟者登録は例年9月初旬頃に希望者に対しては猟友会がまとめて手続きをしています。(登録手続きは個人でもできます。)

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